税制優遇を受ける一般社団法人

最近相談の多い税制の優遇を受ける一般社団法人の要件は以下のとおりである。

【収益事業課税が適用される一般社団法人及び一般財団法人】

1) 対象法人及び納税義務
公益認定を受けていない一般社団法人及び一般財団法人のうち次に掲げるもの(以下「非営利一般法人」という。)は、収益事業を営む場合に限り、法人税の納税義務が生ずることとする。

イ 次のすべての要件に該当する一般社団法人又は一般財団法人

(イ) 剰余金の分配を行わない旨が定款において定められていること。
(ロ) 解散時の残余財産を国若しくは地方公共団体又は次に掲げる法人に帰属させる旨が定款において定められていること。

・ 公益社団法人又は公益財団法人
・ 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号イからトまでに掲げる法人

(ハ) 理事及びその親族等である理事の合計数が理事の総数の3分の1以下であること。

(ニ) (イ)又は(ロ)の定款の定めに違反した行為を行ったことがないこと。

ロ 次のすべての要件に該当する一般社団法人又は一般財団法人

(イ) 会員の相互の支援、交流、連絡その他の会員に共通する利益を図る活動を行うことを主たる目的としていること。

(ロ) 会員が負担すべき金銭(会費)の額が定款若しくは定款に基づく会員約款等において定められていること又は当該金銭の額を”社員総会若しくは評議員会”の決議により定めることが定款において定められていること。

(ハ) 特定の個人又は団体に剰余金の分配を受ける権利を与える旨及び残余財産を特定の個人又は団体(国若しくは地方公共団体又は次に掲げる法人を除く。)に帰属させる旨のいずれについても定款において定められていないこと。

・ 公益社団法人又は公益財団法人
・ 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号イからトまでに掲げる法人
・ 類似の目的をもつ一般社団法人又は一般財団法人

(ニ) 理事及びその親族等である理事の合計数が理事の総数の3分の1以下であること。

(ホ) 主たる事業として収益事業を行っていないこと。

(ヘ) 特定の個人又は団体に特別の利益を与えないこと。

2) 課税所得の範囲
各事業年度の所得のうち収益事業から生じた所得について法人税を課税する。
3)適用税率
各事業年度の所得の金額に対して30%の税率を適用する。ただし、所得の金額のうち年800万円以下の部分については、22%の軽減税率を適用する。
4)利子等に係る源泉所得税の取扱い
非営利一般法人が支払を受ける利子等に係る源泉所得税は課税する。
(財務省 平成20年度税制改正の大綱より )

役員の報酬の部分には触れられず、役員構成が問題となります。
条件に該当していれば税務署への申告なしに優遇の適用を受けることができる取扱いのようですね。
これを見ただけでも一般社団法人が発展していくためには定款がとても大切ということがよく分かります。
次回はこれをもっと分かりやすく分析していきます。

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