取締役会のある株式会社の代表取締役の人数

取締役が四人いる株式会社です。今回代表取締役社長が代表取締役会長となり、新しくもう一人代表取締役社長を立てようと思います。取締役会があるので、代表取締役は一人のみ置けるのでしょうか、それとも二人置けるのでしょうか?もし一人だけ置けるのだったら、社長が代表権を持たなく会長が持ってても不都合はないですか?よろしくお願いします。

補足
定款には代表取締役は一人となっています。定款の変更が必要だと思うのですが、具体的にどうすればいいのかわかりません。どうぞご助言をよろしくお願いします。

司法書士の小林彰と申します。

一般的な取締役会設置の株式会社であれば代表取締役の人数に
制限はありません。
極端な話4人全員を代表取締役とすることも可能です。

代表取締役が2名で一人が会長、もう一人が社長というのは
比較的よくあることですね。
社長会長と2名代表取締役がいる会社では代表印の届出を
社長のみにしているところは多い気がします。

ただ代表取締役は各自会社を代表しますので、権限に加えた制限は
善意の第三者に対抗することはできません(会社法349条4,5項)。

一点注意して欲しいのは、会社の定款で代表取締役についてどう定められているかです。

「取締役会において代表取締役を1名を選定する」と定めてあれば
もう1人選任するためには定款を変更する必要がありますね。

選ぶなら損をさせない 熱き心の司法書士 小林 彰

評価・お礼

hoppuraさん 2011/04/02 00:09
どうもありがとうございます。定款の件もまた教えていただけたら嬉しいです。

関連記事

  1. あなたの町内会は認可されていますか?
  2. 土地の時効取得と不動産登記について
  3. 遺言を無効にさせないために
  4. 本当に中小企業の事業承継の円滑化につながるのか?
  5. 新しい法人法と不動産登記
  6. マンションの遺産分割協議書の作成について
  7. 自己破産と連帯保証人辞退について
  8. 旧姓からの変更

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

CAPTCHA


アーカイブ

PAGE TOP