もやもやを解決してくれた第二条
(定義)
第二条 この法律で「温泉」とは、地中からゆう出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く。)で、別表に掲げる温度又は物質を有するものをいう。
「50」。
これは今現在の大田区内の銭湯の数。
都内最多の銭湯数を誇る大田区は、「黒湯」という黒褐色のお湯が出る銭湯が多いのが有名です。
で冒頭に記載した、(定義)第二条。
これは『温泉法(昭和二十三年七月十日法律第百二十五号)』の第二条、温泉の定義の条文です。
予てから、「黒湯温泉」と謳う銭湯と、「鉱泉」と謳う銭湯があって、誰かから、「湧き出るものの温度が低くて銭湯で沸かしてるから」、温泉と言うところと鉱泉と言うところがあるんだよという話を信じていたんですが、
実は違うらしいということが判明。
先日ある弁護士さんが、温泉法に詳しく、温泉の定義は「温度」or「成分(物質を有する)」なんですよと教えてくれました。
and でなくて、 or だったんですよ。
という訳でこれからは、大手を振って、「大田区は450円で入れる温泉がいっぱいあるんだよ」と言えます。
そして世界の空の玄関、『羽田空港』を持つ大田区。
2020年に向けて日本文化の一つ「温泉・銭湯」について見識を深めることができて良かった(^◇^)
大田区池上の元八百屋の司法書士 小林彰
司法書士事務所ワン・プラス・ワン
http://www.44s4-kobayashi.com/