株式会社設立の流れ

株式会社設立の流れ

株式会社発起設立の一般的な流れになります。
ご依頼いただいた場合、流れに沿って、ご用意いただくものをご案内いたします。

1.事前準備(会社の概要を決める)

設立する会社の概要が決まったら、発起人(※設立時の出資者)が一人の場合であっても発起人決定書(複数の場合は発起人会議事録)を作成し、(各自)署名捺印しましょう。
(後日の発起人間での争いを予防します。)

発起人とは

会社法上、発起人とは会社設立の企画者として定款に署名した者のことをいい、設立時株式を必ず1株以上引き受けなければなりません。最低1人は必要です。

発起人の資格

発起人の資格には制限がないので、他の法律で制限がない限り、自然人でも法人でもなることができます。 未成年者でもなれますが、未成年者の場合は法定代理人の同意が必要です。ただし、15歳未満は印鑑登録ができないのでなれません。 ちなみに、発起設立とは 設立時株式の全てを発起人が引き受ける方法です。
ちなみに、募集設立とは 発起人以外の者に株式の一部を引き受けてもらう方法です。

発起人決定書等で決めておくべき会社の概要

  • 商号
  • (事業)目的
  • 設立に際して発行する株式の1株あたりの金額と数
  • (資本金100万円=1株5万×20株 など)
  • 各発起人が引受ける株式の数
  • 資本金を払い込む発起人の金融機関と口座
  • 本店の所在場所(最小行政区域、23区内であれば『区』、急いでる場合は住所全て。)
  • 発行可能株式総数
  • 決算期

2.商号と目的の調査

新会社法では、類似商号についての規制はありませんが、同一本店(同じ住所)に同一商号(同じ名前)の会社の登記はできません。

同一本店、同一商号とは?

同一本店とは?

「○○一丁目2番3号」と「○○一丁目2番3号101号室」は同一本店とみなされます。
「○○一丁目2番3号101号室」と「○○一丁目2番3号301号室」は同一本店とはみなされません。

同一商号とは?

「丸山事務所 株式会社」と「株式会社 丸山事務所」[前(株)とあと(株)]は同一商号とはみなされません。
「丸山事務所 株式会社」と「丸山事務所 有限会社」は同一商号とはみなされません。
※ 現在は、同一最小行政区域内(東京23区の場合は『区』)に類似する商号があっても会社を設立することはできます。
しかし、“上場企業のような有名な会社”や“周知性のある地元企業”と同じような名前で事業を行った場合には、のちのち不正競争防止法などを根拠に損害賠償請求や商号の使用差し止め請求をされる可能性があります。

商号(会社名)に使える文字とは?

漢字、ひらがな、カタカナ、アラビヤ数字、ローマ字(大文字・小文字)、及び以下の記号
「&」(アンパサンド) 、 「’」(アポストロフィー) 、 「,」(コンマ) 、 「-」(ハイフン) 、 「.」(ピリオド) 、 「・」(中点)
* ローマ字(大文字・小文字)は全角のみ使用可能 。
* 文字と文字の間に空白を入れることはできません。ただし、ローマ字とローマ字の間の場合は可能。
* 記号は、商号の先頭又は末尾に用いることはできません。ただし,「.」(ピリオド)については,省略を表すものとして商号の末尾に用いることもできます。

(事業)目的を確認

会社法では、類似商号の規制がなくなったことにより、目的の記載方法が包括的表現で許されるようになりました。
しかし、法務局の実務では敬遠されがちです。 また、今までどおり「適法性」は審査の対象となりますので、念のため事前に法務局にて目的の調査をすることが必要になります。
お急ぎの場合は、既に登記されている目的の中から目的を選ぶことで、その事前調査を省略することができます。
商号や目的の調査・確認は、本店所在地を管轄する法務局で、どなたでも無料で行うことができます。

3.会社の代表印を注文する

必ず、2 の商号調査が完了してから注文してください。(早いところで2,3日)
印鑑の大きさは,辺の長さが1㎝を超え,3㎝以内の正方形の中に収まるものでなければなりません。

4.定款を作成する

定款とは、必ず会社の設立に際して、会社の商号や本店の所在地、目的、運営、組織についての規定等を法定の要件に従い記載し、作成しなければならない「会社の憲法」のようなものです。
原則、発起人が実印で押印します。(例外>電子定款の場合)

5.公証役場で定款認証を受ける

定款の認証とは、会社法で定められているため設立時には必ず必要です。認証された定款は設立の登記で法務局に提出します。
なお、公証人に定款を認証してもらうには、認証手数料として5万円、定款の謄本交付代金として2千円程、定款に貼る収入印紙4万円がかかります。
(電子定款認証を利用する場合には、定款に貼る収入印紙4万円が不要になります。)

6.金融機関へ出資金の払込みをする

出資金の払込み手続きは、下記の手順となります。
1 出資金を発起人名義の銀行口座へ振り込むもしくは入金する
2 会社の代表者が資本金の払込みを証明する書面を作成する

資本金とは?

現在は、資本金1円の株式会社を設立することも可能です。
しかし、資本金の額は会社の信用度の一応の目安ともなり、債務の引当てという面でも大きいことは、対外的にメリットがあります。
それでは、資本金はいくらにすればよいでしょうか。
資本金とは、会社の設立後、運転資金や経費として使ってよいお金です。
なにかと現金が必要になる(事務所の備品購入、水道光熱の契約等)会社設立当初は、事業を始めてから次にお金が入ってくる見込みが立つまで、事業を運転していけるだけの現金を資本金としてご用意されたほうがよろしいかと思います。

7.設立に必要な書類を作成する

登記申請に必要な添付書類は、会社の規模・機関設計等によって違ってきますので注意が必要です。

8.法務局へ登記申請をする

9.会社設立登記完了

10.会社設立後の手続き

税金関係と社会保険・労務関係の届出をし、会社名義の銀行口座を作ります。

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