会社・法人の種類

会社・法人の種類

株式会社

株式会社とは、日本で一番有名で、数の多い会社(約95%)の形態です。
株主という出資者により構成され、全ての株主は出資額を限度とする有限責任しか負いません。 利益が出た場合は、原則として持株数に応じて株主に還元します(営利)。
出資は株主、業務執行は取締役と所有と経営が分離しているのが原則です。
会社法施行により、資本金の最低額の規制がなくなり「1円」の資本金で設立することができるようになり、設立期間も大幅に短縮されました。 役員も最低4名(旧法:取締役3名・監査役1名)から最低取締役1名でよくなったため、株主兼取締役の一人で設立することができます。
旧有限会社もこの株式会社に含まれます。

合同会社(日本版LLC)

合同会社とは、米国のLLC(Limited Liability Company)をモデルに創設されました。 社員(出資者、一般的にいう従業員とは違います)は、株式会社同様既に出資した額を限度とした有限責任を負います。
株式会社より定款による自由度が高く、配当についても定款で自由に決定することができます。 また、合同会社は原則として社員全員が業務を執行します。
設立時の定款認証が不要なので、株式会社より設立費用を抑えることができます。
残念ながら、米国のLLCと違いパススルー制度の適用がなく二重課税されます。
会社法施行によりスタートした形態のため社会的な認知度はまだ低いといえるでしょう。

合名会社

合名会社とは、会社債権者に対して無限責任を負う社員のみで構成されている会社です。 会社が債務を支払うことができない場合は、社員が直接債権者に責任を負います。
人的なつながりが重視され、少人数で運営する会社に適した形態です。出資は金銭等に限られず労務の出資も可能です。現在、新たに設立される数は非常に少ないです。

合資会社

合資会社とは、出資額を限度として責任を負う有限責任社員と債権者に対して直接の責任を負う無限責任社員からなる会社です。合名会社同様現在はあまり利用されていません。

有限責任事業組合(LLP)

有限責任事業組合とは、英国のLLP(Limited Liability Partnership)をモデルにした形態です。
企業同士のジョイント・ベンチャーや専門的な能力を持つ人材の共同事業を振興するために、民法組合の特例として創設されました。
出資者全員が有限責任を負うこと、損益や権限の分配が内部で自由に決めることができ、パススルー制度の適用により節税効果が大きいのが特徴とされる、会社ではなく組合形式の事業体です。
最低2人以上の組合員が必要です。法人格がないためLLP名義での契約や不動産の登記はできません。

一般社団法人(H20.12.1に新設されました。)

一般社団法人は、平成20年12月1日から施行される「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」に基づく新しい法人です。
今までの公益法人とは大きく異なり、官庁の許認可不要・監督官庁なし・行なう事業に制限なし(公益・共益・私益)の法人です。 営利を目的としないため、出資者に稼いだ利益を還元することはできません。
設立は、定款作成→定款認証→登記による準則主義をとり、出資金は0円でも設立できます。 設立時には、2人の社員が必要です。

一般財団法人(H20.12.1に新設されました。)

一般財団法人も、平成20年12月1日から施行される法律に基づく新しい法人です。
許認可・監督庁・事業については、一般社団法人と同様、今までの公益法人とは大きく異なります。
定款を作成し,公証人の認証を受け、設立者が財産(価額300万円以上)の拠出の履行を行ったうえで、設立登記をすることで成立します。 また、一般財団法人は遺言によっても設立することが可能です。

一般財団法人・一般社団法人どちらも、一定の要件の下、税制の優遇を受けることができるステージ(公益認定法人・非営利型法人)が準備されています。

特定非営利活動法人(NPO法人)

特定非営利活動法人とは、福祉や社会・環境、街づくりなど17分野の非営利活動を行う団体です。
ここでいう「非営利」とは、「利益をあげない」という意味ではなく、儲けた利益を出資者に還元しないことを指します。 儲けた利益は、団体の活動資金となります。
所轄庁の認証をうけ、設立登記をすることで法人として成立しますが、 その認証・設立には、社員10名など様々な要件があり、期間は約6か月要します。

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