供託【キョータク】

司法書士法
(業務)
第三条  司法書士は、この法律の定めるところにより、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。
一  登記又は供託に関する手続について代理すること。
(省略)
五  前各号の事務について相談に応ずること。

先週末、雪の中の東京都知事選挙が終わりましたね。


残念ながら私が投票した候補者は落選しましたが、当選された新都知事には、悪評を覆すほどの活躍を期待したいものです。

その東京都知事選挙、立候補資格は全国の都道府県知事共通のようですが、


 ① 日本国籍

 ② 満30歳以上  の2点だけなようです。

そして先にあげた、司法書士法に絡む、「供託」、300万円の選挙供託が必要です。


東京都知事選挙の場合、この供託金は、有効投票総数の1割を獲得できなければ没収されます。

ちなみに今回の有効投票総数が486万9,097票なので没収ラインは約48.6万票。


舛添氏、宇都宮氏、細川氏、田母神氏のトップ4名まではクリアですがそれ以下の12名(今回の立候補者16名の内)の供託金は没収されることになります。

売名目的のためなど、立候補者の乱立を防ぐための供託制度。

司法書士がお手伝いすることが多い供託は、家賃や地代を代表とする弁済供託ですが、いまだにこの選挙供託の代理はしたことがないですね(^_^;)

一度はやってみたいものです。


なお、選挙供託の金額は、都議会議員が60万円、大田区議会議員が30万円、大田区長が100万円とのこと。


大田区池上 元八百屋の司法書士 小林 彰

司法書士事務所ワン・プラス・ワン

http://www.44s4-kobayashi.com/

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