捨てないで!
「喉元過ぎれば何とやら」、と申しますが、今回のは正にそれ。
もう完全に頭の中から消えてました。
平成23年3月末日をもって廃止された「登記印紙」覚えていますか?
法務局で登記簿謄本を取得する際の手数料を納付するのに使っていた印紙です。
早いもので廃止されてもうすぐ3年。
今となっては、登記事項証明書(登記簿謄本)をオンライン納付で取得する機会が増えたこともありますが、収入印紙で登記簿謄本や図面を取得することに全く違和感が無くなっています(^__^;)
先日、ある税理士さんから
「これ、余ってるからあげるわ~。まだ使えるの?」
といただいたこちらの登記印紙。
いや~久しぶりに見ましたよ。
3年前は普通にカバンの中に入ってたんですけどね...
そこで平成23年2月、廃止前に法務局から出されていた文書をチェックしてみると、
「ただし、登記印紙についても、これまでどおり登記手数料の納付に使用することができます(注2)。
(注2)収入印紙と登記印紙を組み合わせて使用することも可能です。」 との記載が。
ただ廃止からもうすぐ3年、ホントにまだ使えるの?
さっそく法務局に確認してみると、
「はい、まだ使えますよ~(^◇^)」との陽気なお返事。
手元に登記印紙が残っている皆様~!
「まだ使えますよ~!!」
ただいつまで使えるかは分かりませんのでどうぞお早めに(^▽^)
大田区池上 元八百屋の司法書士 小林 彰
司法書士事務所ワン・プラス・ワン
http://www.44s4-kobayashi.com/