老朽空き家問題


本日、大田都税事務所に固定資産評価証明書の取得&名寄帳の閲覧に行った時に見つけたこのチラシ。

「防災上危険な老朽住宅を除去した更地にかかる固定資産税・都市計画税の減免のご案内」
東京都主税局のサイトにもありました。
不燃化特区内における老朽住宅除却後の土地に対する固定資産税・都市計画税の減免
不燃化特区内において不燃化のための建替えを行った住宅に対する固定資産税・都市計画税の減免
(詳しくは、上記の東京都主税局のサイトでご確認ください。)
チラシによると、なんでも区によって「老朽建築物除去費助成制度」があるところとないところがあるとのこと。
(助成のあるなしと、固定資産税・都市計画の減免とは別物です)
わが大田区はどうなんだ?とさっそく調べてみると、大田区は、大森中地区(西糀谷・東蒲田・大森中)で不燃化特区の指定を受け、「不燃化まちづくり助成事業」を行っているようです。
「大森中地区(西糀谷・東蒲田・大森中)不燃化まちづくり助成事業のご案内」
http://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/sumaimachinami/machizukuri/bousai/mokumitu10nen.files/pannfureto.pdf
ただこの案内によると、大田区では、「戸建て住宅の建替え」工事を行う建築主に対して、建築設計・監理費及び除却費の一部を助成するものの、『除却のみ』の助成は行わないようです。
隣接の品川区、世田谷区は除去のみの助成もあるようです。
品川区
http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/ct/other000044600/sinnseido1-1.pdf
世田谷区
http://www.city.setagaya.lg.jp/kurashi/102/120/345/347/d00130627_d/fil/tokkupanfu.pdf
やっぱり行政によって違いってありますね~
頑張れ大田区!!
なお、この件の大田区での手続関係の窓口は、大田区都市開発課 03-5744-1338が担当とのことです(^◇^)
元八百屋 大田区池上の司法書士 小林 彰
司法書士事務所 ワン・プラス・ワン
http://www.44s4-kobayashi.com/

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