委託業務の解除について

私は自営業をしており、現在 A社からの業務委託をしております。

今後、A社との業務委託を解除しようと思うのですが
A社と交わしているのが「委託契約書」ではなく「委託書」
なのですが、委託書の場合も契約解除する際 A社と解約書
等を交わすべきなのでしょうか。

@000さん (愛知県/20歳/女性)

「委託契約書」と「委託書」についてですが、契約書のタイトルはあくまでタイトルに過ぎません。これが、『合意書』や『覚書』でも結論は一緒です。
両者の合意により業務の委託を内容とする契約が結ばれていれば契約書のタイトルは何でも結構です。

契約を解除する場合は、両者の合意の上で解約書等を交わす方が事後の争い事予防できますのでよろしいと思います。

関連記事

  1. 未納賃貸料を請求されました。
  2. 変わる法務局
  3. 妻の元夫がカードローンの多重債務者です
  4. 遺言以外で公証役場でできること
  5. 代表取締役および取締役の辞任について
  6. 抵当権抹消手続きについて
  7. 賃貸住宅の更新料条項は消費者契約法違反で無効
  8. 遺言執行者

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

アーカイブ

PAGE TOP