委託業務の解除について

私は自営業をしており、現在 A社からの業務委託をしております。

今後、A社との業務委託を解除しようと思うのですが
A社と交わしているのが「委託契約書」ではなく「委託書」
なのですが、委託書の場合も契約解除する際 A社と解約書
等を交わすべきなのでしょうか。

@000さん (愛知県/20歳/女性)

「委託契約書」と「委託書」についてですが、契約書のタイトルはあくまでタイトルに過ぎません。これが、『合意書』や『覚書』でも結論は一緒です。
両者の合意により業務の委託を内容とする契約が結ばれていれば契約書のタイトルは何でも結構です。

契約を解除する場合は、両者の合意の上で解約書等を交わす方が事後の争い事予防できますのでよろしいと思います。

関連記事

  1. あなたにも遺言ができる! ...かも
  2. 意思能力があるのかどうか..
  3. 住宅ローン借り換えの行政書士費用について
  4. 所有権移転登記の登記原因証明情報について
  5. 確かに自転車はエコだけど...
  6. 税制優遇を受ける一般社団法人
  7. 詐欺罪・・・?
  8. 期限の利益喪失理由について

アーカイブ

PAGE TOP