法定相続とは?

相続 手続き・相談

法定相続とは?

法定相続とは、法定相続人が法定の相続分割合に従って相続することをいいます。
遺言が無く、遺産分割の協議がまとまらない場合に、法定相続となります。

遺言が優先されます。

遺言では、法定相続人以外の人に財産を譲ることができ(遺贈)、法定相続分と異なった相続分を定めることもできます(相続分の指定)。
法定相続人以外の人や法定相続人のうちの一人に遺言で全財産を譲ることも可能ですが、配偶者や子供などには一定の遺留分という法律上の保護があるので注意が必要です。

相続人全員の合意があれば、法定相続分に従わない分割ができます。

相続人は相続分の一部または全部を他の相続人に自由に譲渡できます。
相続人全員の合意があれば法定相続分に従わない分割、「遺産分割」をすることができます。
相続人のうちの一人に全てを与えてもかまいませんし、これによって贈与税が課税されることは原則ありません。

債務の相続や、相続税の関係では法定相続分が大きな意味をもちます。

借金等の債務の相続の場合、遺産分割協議が成立していなくても、その相続人はその残された債務については法定相続分に従って分割された額を負担することになります。
仮に、その債務を負担することについて法定相続分とは違う内容で遺産分割協議が成立したとしても、それは相続人の相互の間では有効ですが、それを債権者に主張することはできません。

相続税は、各法定相続人が民法に定める法定相続分に従って取得したものとして、各法定相続人の取得金額を計算します。
国税庁のホームページに詳しい計算式が掲載されています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4152.htm

法定相続を避けるには?

①相続財産を残さない(生前に財産分けをする。生前贈与など)
②遺言をする
③相続発生後に相続人が相続放棄をする、遺産分割協議をする
 (この場合、被相続人の関与は不可能)
といった方法をとります。

アーカイブ

PAGE TOP