遺産分割とは?

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遺産分割とは?

遺産分割とは、遺産を構成する一つ一つの財産を相続人のうちの誰のものにするかを決める手続きのことです。
相続人が二人以上いる場合、相続開始後の遺産はいったん共同相続人全員の共有となります。
すなわち、遺産の全体に対して各相続人がそれぞれの相続割合に応じた持分を持っているにすぎず、遺産を構成する一つ一つの財産はまだ誰のものになるか決まっていない状態です。

遺産分割協議は、いつまでにしなければならないという期限はありません。しかし遺産の共有という不安定な状態は早めに解消したほうが良いでしょう。
なお、、相続税については相続があったことを知った日(通常は被相続人の死亡の日)の翌日から10ヶ月以内に申告しなれればなりません。

遺産分割協議の種類と方法

遺産分割協議は、「指定分割」と「協議分割」という2種類があります。

指定分割 被相続人が遺言によって指定した分割方法
協議分割 共同相続人全員の協議により行う分割方法
共同相続人全員の参加と同意が必要で、一部の相続人を除外した分割協議は無効です。

遺産分割では、協議分割が指定分割より優先されます。
つまり、仮に遺言により相続財産を取得できなかった相続人がいたとしても、共同相続人全員が遺産分割協議で同意すれば遺産を取得することができるのです。

遺産分割終了後は、後日問題が発生しないように「遺産分割協議書」を作成します。
遺産分割協議書には、法定で定められた形式はありませんが、相続人全員の署名押印が必要となります。登記申請で使わない場合でも、実印で押印してもらったほうがいいでしょう。

遺産分割の方法

遺産分割をする場合、「現物分割」、「代償分割」、「換価分割」の3つの方法があります。

現物分割 遺産を現物(建物や土地等)のまま分割する方法です。
例えば、姉は不動産、弟は有価証券を相続するといった形です。
原則的方法ですが、相続人間の取得する財産の額に格差が生じやすくなります。
換価分割 遺産の全部または一部を売却して現金化し、その現金を分割するという方法です。
田舎の土地などの売却の困難な財産では、この分割方法は使えません。
代償分割 特定の相続人が遺産のうちのある物を取得する代償として、他の相続人に対して現金を支払うという方法です。

遺産分割協議が不成立の場合

相続人の間で協議が成立しない場合は、家庭裁判所に対して、まず「遺産分割の調停」を申し立てます。そして調停が不成立の場合「遺産分割の審判」に移行します。

調停分割 調停分割は、家庭裁判所において審判官と調停委員が当時者に加わって協議を行い、分割を成立させる方法です。
内容は相続人全員の合意で成立するものであり、強制されることはありませんが、合意が成立しない場合、調停は不成立となります。
審判分割 調停分割で合意に達しなかった場合に行なわれます。 審判分割は、裁判所の判断によって分割方法を定めるように申し立てる方法です。

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