法定相続人とは?

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法定相続人とは?

法定相続人は、以下4つに分かれます。

配偶者

常に相続人になります(民法890条)。
法律上の(婚姻届をだしてある)夫・妻に限り、内縁の夫、妻は含まれません。

常に相続人になります(民法887条1項)。
子が相続の開始前に死亡し、または欠格・廃除により相続権を失った場合は、孫があるときは孫が子を代襲(代わって相続する)します。
ただし、代襲者は、被相続人の直系卑属でなければならないので、養子の子で養子縁組前に生まれた子は養子を代襲して養親を相続することはできません。

直系尊属(父母・祖父母)

子や孫・曾孫などの直系卑属が一人もいないとき(あっても相続放棄した場合を含む)に相続人になります(民法889条)。
親は、実親でも養子縁組をした養親でも相続人ですが、配偶者の親は含まれません。 直系尊属間では親等の近いものが相続人になります(民法889条1項但書)。
両親がいれば両親が、父親が死亡している場合には母親が相続人です。両親ともに死亡しているとき初めてその上の祖父母が相続人になります。

兄弟姉妹

直系卑属(子・孫)も直系尊属(父母・祖父母)もない場合(あっても放棄した場合を含む)に相続人になります。(民法889条)
兄弟が相続の開始前に死亡しまたは相続権を失った場合、子がいる場合はその子が代襲します。子も死亡し、孫がいる場合については、相続の発生時期によって変わってきます。
1991(昭和56)年1月1日以降に発生した相続では兄弟の孫以下には代襲相続は認められていません(認められるのは兄弟の子供まで)。

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