高速道路かどうかそれが問題だ
「ガス欠」
実は過去に3回経験があります(^__^;)
うち2回は、学生時代。1回は、社会人2年目。
一番最近のガス欠がもう14年以上前で、さすがに最近はありませんよ。
3回とも一般道での出来事だったのでガソリンをスタンドで買ってきて自分で入れて、事なきを得ましたが、最近はガソリンスタンドの数も減ってきているので油断しないようにしないといけませんね~
ちなみにガソリンスタンドでガソリンを買うと専用容器を借りるので保証金を預けるシステムでした。
そんなガソリンスタンド、体感だけでなく、ほんとに減ってるのか?と思って調べてみました。
一般社団法人全国石油協会のサイトによると直近が平成23年ですが、平成8年が59,615件で、平成23年が37,743件。
この16年間で63.3%まで減ってるんですね!
これだけ減ってれば「ガソリンスタンド減ったな~」ってだれでも体感しますよね。
http://www.sekiyu.or.jp/topics/index.html
(一般社団法人全国石油協会)
このガス欠、一般道ならいいですが、高速道路でやってしまうと大変。
高速道路でガス欠になると、3月以下の懲役または5万円以下の罰金。
そして交通違反の点数と反則行為の反則金は、
「高速自動車国道等運転者遵守事項違反」で
2点と9000円(普通車) です。
みなさん気をつけましょう。
道路交通法
第三節 運転者の義務
(自動車の運転者の遵守事項)
第七十五条の十 自動車の運転者は、高速自動車国道等において自動車を運転しようとするときは、あらかじめ、燃料、冷却水若しくは原動機のオイルの量又は貨物の積載の状態を点検し、必要がある場合においては、高速自動車国道等において燃料、冷却水若しくは原動機のオイルの量の不足のため当該自動車を運転することができなくなること又は積載している物を転落させ、若しくは飛散させることを防止するための措置を講じなければならない。
(罰則 第百十九条第一項第十二号の三、同条第二項)
第百十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
(省略)
十二の三 第七十五条の十(自動車の運転者の遵守事項)の規定に違反し、本線車道等において当該自動車を運転することができなくなつた者又は当該自動車に積載している物を当該高速自動車国道等に転落させ、若しくは飛散させた者
(省略)
2 過失により前項第一号の二、第二号(第四十三条後段に係る部分を除く。)、第五号、第九号又は第十二号の三の罪を犯した者は、十万円以下の罰金に処する。
それにしても、こんな雪の日に滑り止め装置(チェーンやスノータイヤなど)なしに運転するのも同じように重く見た方がいい気がしますよね。
雪道を甘く見て、ノーマルタイヤで走る人多過ぎます。
ちなみに東京都道路交通規則にはこいう規定もあるんですよ。
(運転者の遵守事項)
第8条 法第71条第6号の規定により、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。
(省略)
(6) 積雪又は凍結により明らかにすべると認められる状態にある道路において、自動車又は原動機付自転車を運転するときは、タイヤチェーンを取り付ける等してすべり止めの措置を講ずること。
気をつけましょうね~
大田区池上 元八百屋の司法書士 小林 彰
司法書士事務所ワン・プラス・ワン
http://www.44s4-kobayashi.com/