相続 手続き・相談
相続財産ってなに?
受け継ぐ一切の権利義務『相続財産』には何が含まれるでしょうか。
相続財産には、プラス財産もあればマイナス財産もあります。(税法上のみなし相続財産除く)
【プラスの財産】
・現金や預貯金
・土地(宅地、田畑、山林など)
・建物(家屋、店舗など)
・有価証券(株式〔上場・非上場〕、公社債、出資持分など)
・動産(自動車、ゴルフ会員権など)
・損害賠償・慰謝料請求権
・占有権
【マイナスの財産】
・借金、住宅ローン、保証債務など
・未払の家賃、未払の税金など
相続財産に含まれないものとして、故人が亡くなってから支払われる生命保険金や『一身専属の権利』があります。
【一身専属の権利】
・親権、扶養料請求権
・恩給受給権
・年金受給権
・使用貸借の借主の地位
このほか、祭祀財産(墓地や墓石)、香典や忌慰金、など
相続分を考えるときは、ここから特別受益や寄与分を考慮しなければなりません。
被相続人の死亡時の財産に各相続人が被相続人の生前に受けた贈与や遺贈の額などを加えたり(「特別受益」)、法定相続人の中に被相続人の財産の維持または増加について「特別の寄与」をした人がいる場合には、「寄与分」としてその一定額を除いて、残りの財産を法定相続人の全員で分けることになります。