相続 手続き・相談
遺言が必要な人は?
結論から言うと、全ての方に遺言を残していただきたいと思います。しかしながら、わが国には遺言というものが根付いていないため、そうはいかないのが現実です。
一般的に下記のような場合は、争い等を避けるためにも、遺言が必要と考えられます。
1 夫婦の間に子供がいない場合
夫婦間に子供がいない場合に法定相続となると,夫の財産は,妻と夫の兄弟が法定割合で分けることになります。 この場合、一般的に揉める可能性が高くなります。残された妻のことを思えば、遺言をしておくことが絶対必要です。
兄弟には,遺留分がありませんから,遺言さえしておけば全ての財産を妻に残すことも可能です。
2 再婚をし,先妻の子と後妻がいる場合
先妻の子と後妻との間では,とかく感情的になりやすく,遺産争いが起こる確率も非常に高いので,争いの発生を防ぐため,遺言できちんと定めておく必要性が特に強いといえます。
3 内縁の妻がいる場合
長年夫婦として連れ添ってきても,婚姻届けを出していない場合には,いわゆる内縁関係となって,妻に相続権がありません。
したがって,内縁の妻に財産を残してあげたい場合には,必ず遺言により遺贈しておかなければなりません。
4 長男の嫁などに財産を分けてやりたいとき
例えば、長男の死亡後,その妻が亡夫の親の世話をしているような場合には,その嫁にも財産を残したいと思うこともあるでしょう。
しかし、養子縁組をするか,遺言で嫁にも財産を遺贈する旨定めておくかしないと,何も残すことはできません。
5 個人で事業を経営していたり、会社を経営している場合
その事業等の財産的基礎を複数の相続人に分割してしまうと、事業の継続が困難となります。このような事態を避け,特定の者に事業を承継させたい場合には,その旨きちんと遺言しておかなければなりません。ここで遺留分の問題が出てきます。
6 相続人が全くいない場合
法定相続人がいない場合には,特別な事情がない限り,遺産は国に帰属してしまいます。このような場合に,お世話になった人への恩返しや,社会福祉団体などに寄付したい時は,その旨の遺言をしておく必要があります。
7 上記のほか
相続人間で遺産分割協議で争いを起こさせない為、あるいは,障害のある子には多くあげたいとか,親孝行の子に多く相続させたいとか,また相続人ではないが孫に遺贈したいとか,遺言者のそれぞれの状況に応じて,法定相続人となる者以外に財産を与えたい場合なども,遺言をしておく必要があります。