遺言でできることは?

相続 手続き・相談

遺言でできることは?

遺言ですることのできる行為として法律が定めている代表的なもの以下のとおりです。
法律で認められていること以外の内容を遺言として残しても法律上の効力は認められません。

【身分に関する事項】 ①子の認知(民法781条2項)
②未成年者の後見人および後見監督人の指定(民法839条・848条)
自分が死亡すれば親権者がなくなる未成年の子がある場合に、その子の親代わりとなる者、およびそのものを監督するものを指定すること。
【相続に関する事項】 ③推定相続人の廃除およびその取消し(民法893条・894条)
④相続分の指定または指定委託(民法902条)
⑤特定財産の相続人への指定
⑥遺産分割の禁止(民法908条)
これによって相続開始後5年間まで遺産の分割を禁止することが可能となります。
⑦相続人間の担保責任の指定(民法914条)
⑧遺留分侵害額の負担の順序(民法1047条1項2号の解釈))
⑨遺言執行者の指定または指定の委託(民法1006条)
⑩祭祀財産の承継者の指定(民法897条)
【財産処分に関する事項】 ⑪遺贈(民法964条以下)
⑫一般財団法人の定款の作成(一般社団・一般財団法人法152条2項)
⑬信託の設定(信託法3条・信託法66条)

上記のうち、①、③、⑩、⑪、⑫は生前行為でも行うことができます(ただし遺贈は生前贈与とは法的取扱いが異なります)。
それ以外の事項は遺言でしか行うことができません。

【補足】

④ 相続分の指定または指定の委託
相続分の指定とは,遺言によって法定相続分を変更することをいいます。これは遺言でしかできません。相続人の一人または全員について割合で指定することが通常です。
相続人のうち一部の者の相続分だけを指定した場合,指定のない相続人の相続分は法定相続分によることになります(民法902条2項)。この際,指定を受けなかった相続人との間で争いになり得るため,すべての相続人を対象に指定をしておくことが推奨されます。
遺産の一部だけを指定しても構いませんが,すべてについて指定しておいた方がトラブルを防ぎやすくなります。
相続分の指定は,遺言で第三者にその指定を委託することも可能です(民法902条1項)。
なお,相続分の指定が他の相続人の遺留分を侵害する場合には,遺留分権利者から遺留分侵害額請求(民法1046条以下)を受ける可能性があります。
一筆の土地を2人以上の相続人に与える場合には,あらかじめ分筆登記をしておき,可能であれば各人に一筆ずつ指定しておくことが望ましいでしょう。

【補足】⑩遺贈

遺贈とは、遺言によって財産を無償で譲渡することです。
贈与と違い遺贈の場合は相続税で済み(相続税法1条)、贈与税より税金がずっと安いなどの違いがあります。
相続人以外に対して財産を譲る場合は、遺贈によるのが一番です。

アーカイブ
PAGE TOP