相続 手続き・相談
遺留分とは?
遺留分とは、相続財産のうちで、被相続人が一定の相続人に残してやらなければいけない、財産部分のことです。
もっとも、被相続人がこの遺留分を侵害して財産を処分した場合であっても、直ちにその行為が無効となるわけではありません。
その場合は、遺留分を有する者(遺留分権利者)が財産を取得した者に対して、遺留分に相当する割合まで財産を取り戻す請求ができるようになるのです(遺留分減殺)。
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遺留分とは、相続財産のうちで、被相続人が一定の相続人に残してやらなければいけない、財産部分のことです。
もっとも、被相続人がこの遺留分を侵害して財産を処分した場合であっても、直ちにその行為が無効となるわけではありません。
その場合は、遺留分を有する者(遺留分権利者)が財産を取得した者に対して、遺留分に相当する割合まで財産を取り戻す請求ができるようになるのです(遺留分減殺)。