自分がケチか?と思う瞬間
まぁその~
租税特別措置法第84条の5というものがございまして...
今のところ今年の3月31日で切れる予定の租税特別措置法なんですが..
これは、
オンラインによって登記の申請を行う場合、次に掲げる登記に係る登録免許税額については、平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間に受ける登記の申請については、登録免許税法その他登録免許税に関する法令の規定により計算した金額に100分の10を乗じた金額(ただし、その金額が3、000円を超える場合には、3、000円が限度となります。)が軽減されるというもの。ちなみにスタート時は上限5,000円でした。
商業・法人登記関係については設立に関する登記、
不動産登記関係については(※諸条件があります)、
① 所有権の保存の登記
② 相続又は法人の合併を原因とする所有権の移転の登記
③ 共有物の分割を登記の原因とする所有権の移転の登記
④ ②及び③以外を登記の原因とする所有権の移転の登記
⑤ (根)抵当権の設定の登記 が対象です。
この軽減は、登記申請毎に受けることができるので、
例えば、Aさんが亡くなって、相続人のBさんが相続するケースで、一筆の課税標準が1000万円の土地10筆(総額1億円)を相続を原因としてオンライン申請で所有権移転登記する場合、
「一件の申請でする場合の登録免許税」 と
「申請をそれぞれの筆毎10件に分けた場合」とでは、
トータルの登録免許税が27,000円変わってくるんです。
27,000円って大きいですよね~
登録免許税の総額が397,000円か、370,000円か。
依頼者が負担する登録免許税は安いに越したことがないと思ってますので、色々組み合わせを考えつつ計算していて、
『あれ、ひょっとして私ってケチ?』と思ったりするのでした。
微々たるものでもチリも積もれば何とやら、まぁ大抵のことは業務ソフトがやってくれるので一手間追加といったとこなんですけどね(^_^;)
大田区池上 元八百屋の司法書士 小林 彰
司法書士事務所ワン・プラス・ワン
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