一般社団法人とは?
「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」 施行
平成20年12月1日、天下り問題や何かと批判の多かった現行の公益法人(社団法人・財団法人)の制度が大きく変わります。110年以上続いた主務官庁制を改め、
①定款の認証と登記で一般社団法人及び一般財団法人を設立できる制度と、
②そのうちの、公益目的事業を行うことを主たる目的とする法人については、民間有識者による委員会の意見に基づき、 新たな「公益法人」 として認定する制度が始まります。
その中でも、『一般社団法人』はとても大きな可能性をもった法人なのです。
一般社団法人とは?
『一般社団法人』とは、平成20年12月1日から施行となる「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)」に基づいて設立された社団法人のことをいい、以下のような『特徴』があります。
- 定款の認証と設立の登記だけで成立する (準則主義:株式会社と同じ)
- 監督官庁がなく、許認可も不要
- 出資金が不要
- 事業に制限がない(公益・共益・収益事業、なんでもよい)
- 理事に給与を支払うことができる(≠NPO法人 制限あり)
- 主務官庁の「公益認定」を受け「公益認定法人」になることができる
- 一定の要件を備えれば税制上の優遇措置を受けることができる
- (非営利型法人:会社より税法上有利になることがある)
- 設立時の社員(構成員)は最低2人。設立後は1人でも可
- 剰余金の配当ができない
「9.剰余金の分配ができない」部分を除くと、株式会社とよく似ています。
設立の許可が不要になった点、監督官庁が無くなった点など設立に対する敷居がとても低くなりました。
一般社団法人から、非営利型法人へ、公益認定法人へと他の会社形態にはないステージアップがあるのが特徴です。