一般社団法人と株式会社の比較(設立手続)

一般社団法人と株式会社の比較(設立手続)

『一般社団法人』と「株式会社」(営利目的の会社の中で一番利用されている会社形態)を比較してみます。
ここではそれぞれの設立手続きについてです。

◆「基金」とは、一般社団法人に拠出された金銭その他の財産であって、当該一般社団法人が拠出者に対してこの法律及び当該一般社団法人と当該拠出者との間の合意の定めるところに従い返還義務
(金銭以外の財産については、拠出時の当該財産の価額に相当する金銭の返還義務)を負うものをいいます。定款で定める必要があります。なお、基金は登記事項ではありません。

設立手続きについても、株式会社とあまり違いはありません。

出資がある株式会社において設立時役員の選任は、発起人の出資履行後遅滞なく行いますが、
出資のない一般社団法人においては、定款の公証人の認証後遅滞なく行います。

どちらも定款で設立時役員を選任できますので大きな違いとはいえません。設立登記申請の添付書類についても同様です。

設立登記の登録免許税は、株式会社は15万円(資本金約2100万円まで)なのに対し、一般社団法人は6万円です。

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