一般社団法人の定款のサンプル(非営利)

一般社団法人の定款のサンプル(非営利型法人=共益活動型)

 (※創立100年を越える大規模な高校をイメージしています。)

一般社団法人○○○実業学校同窓会 定款

第1章 総 則

(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人○○○実業学校同窓会と称する。

(目 的)
第2条 当法人は、○○○実業学校及びその在学生の後援、助成をするとともに会員相互の支援、交流、連絡、福祉、親睦その他会員に共通する利益の向上を図ることを目的とする。
② 当法人は、前項の目的を達成するため次の事業を行なう。
 1.会員間の連絡、交流のための会報、名簿等の発行の事業
 2.会員間の相互扶助、支援、親睦のための事業
 3.関係諸団体との協力関係を増進するための事業
 4.前各号の事業のほか、当法人の目的を達成するために適当と認められる事業

(主たる事務所の所在地)
第3条 当法人は、主たる事務所を東京都○○市に置く。

(公告方法)
第4条 当法人の公告は、電子公告により行なう。

(機関)
第5条 当法人は、当法人の機関として社員総会及び理事以外に理事会及び監事を置く。

第2章 社 員

(入会)
第6条 当法人の成立後会員となるには、理事会の承認を得なければならない。

(社員の資格の得喪)
第7条 会員は、○○○実業学校の卒業生でなければならない。
② 会員をもって法人法上の社員とする。

(会費の支払義務)
第8条 会員は、会費を支払うものとし、その金額は社員総会の決議で定める。本条の会費は、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」(以下「法人法」という。)27条の経費とする。

(会員名簿)
第9条 当法人は、会員の氏名及び住所を記載した会員名簿を作成し、当法人の主たる事務所に備え置くものとする。会員名簿をもって法人法上の社員名簿とする。
② 当法人の会員に対する通知又は催告は、会員名簿に記載した住所又は会員が当法人に通知した居所にあてて行うものとする。

(退社)
第10条 会員は、次に掲げる事由によって退会する。
 1.会員本人の退会の申し出。ただし、退会の申し出は、1ヶ月前にするものとするが、やむを得ない事由があるときは、いつでも退会することができる。
 2.死亡
 3.除名
② 会員の除名は、正当な事由があるときに限り社員総会の決議によってすることができる。この場合は、法人法第30条及び第49条第2項第1号の定めるところによるものとする。

第3章 社員総会

(招 集)
第11条 当法人の定時社員総会は、毎事業年度末日の翌日から2か月以内に招集し、臨時社員総会は、必要に応じて招集する。
② 定時社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、理事の過半数の決定により会長がこれを招集する。会長に事故もしくは支障があるときは、あらかじめ定めた順位により副会長がこれを招集する。
③ 社員総会を招集するには、会日より1週間前までに、各社員に対して書面で招集通知を発するものとする。

(議 長)
第12条 社員総会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長に事故若しくは支障があるときは、あらかじめ定めた順位により、副会長がこれに代わるものとする。

(決議の方法)
第13条 社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き,出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。

(議決権の代理行使)
第14条 社員は、当法人の社員を代理人として、議決権を行使することができる。ただし、この場合には、総会ごとに代理権を証する書面を提出しなければならない。

(社員総会議事録)
第15条 社員総会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、議長及び出席理事が署名又は記名押印して10年間当法人の主たる事務所に備え置くものとする。

第4章 理事、監事及び代表理事

(理事の員数)
第16条 当法人の理事の員数は、10人以上15人以内とする。

(理事の資格)
第17条 当法人の理事は、当法人の会員の中から選任する。

(監事の員数)
第18条 当法人の監事の員数は、3人以内とする。

(理事及び監事の選任の方法)
第19条 当法人の理事及び監事の選任は、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。

(代表理事)
第20条  当法人に会長1人、副会長5人、常任理事3人を置き、それぞれ理事会において理事の過半数をもって選定する。
② 会長及び副会長は、代表理事とする。
③ 会長は、当法人を代表し会務を総理する。
④ 副会長は会長を補佐し、会長があらかじめ理事会の決議を経て定めた順位により、会長に事故があるときはその職務を代行し、会長が欠けたときはその職務を行なう。ただし、残存期間が1年以上あるときは、速やかに新たな会長を選定するものとする。
⑤ 常任理事は、当法人の業務を分担執行する。

(理事及び監事の任期)
第21条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
② 任期満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された者の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
③ 増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。

第5章 理事会

(招 集)
第22条 理事会は、会長がこれを招集し、会日の1週間前までに各理事及び各監事に対して招集の通知を発するものとする。ただし、緊急の場合にはこれを短縮することができる。
② 会長に事故若しくは支障があるときは、会長があらかじめ理事会の決議を経て定めた順位により副会長がこれに代わるものとする。

(招集手続の省略)
第23条 理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。

(議 長)
第24条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長に事故若しくは支障があるときは、会長があらかじめ理事会の決議を経て定めた順位により、副会長がこれに代わるものとする。

(理事会の決議)
第25条 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

(理事会の決議の省略)
第26条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案に異議を述べた場合を除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

(職務の執行状況の報告)
第27条  代表理事は、毎事業年度に3か月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告するものとする。

(理事会議事録)
第28条 理事会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、出席した代表理事(代表理事に事故若しくは支障があるときは出席理事)及び監事がこれに署名又は記名押印し、10年間主たる事務所に備え置くものとする。

第6章 計 算

(事業年度)
第29条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(剰余金の不分配)
第30条 当法人は、剰余金の分配はしないものとする。

第7章 附 則

(設立時社員の氏名及び住所)
第31条 当法人の設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである。
    東京都○○区△△□丁目□番□号  ○○○○
    東京都○○区△△□丁目□番□号  ○○○○
    東京都○○区△△□丁目□番□号  ○○○○
    東京都○○区△△□丁目□番□号  ○○○○
    東京都○○区△△□丁目□番□号  ○○○○
    東京都○○区△△□丁目□番□号  ○○○○

(設立時役員)
第32条 当法人の設立時理事、設立時監事及び設立時代表理事は、次のとおりとする。

設立時理事
  東京都○○区△△□丁目□番□号 ○○○○
    東京都○○区△△□丁目□番□号 ○○○○
    東京都○○区△△□丁目□番□号 ○○○○
    東京都○○区△△□丁目□番□号 ○○○○
    東京都○○区△△□丁目□番□号 ○○○○
    東京都○○区△△□丁目□番□号 ○○○○
    東京都○○区△△□丁目□番□号 ○○○○
    東京都○○区△△□丁目□番□号 ○○○○
    東京都○○区△△□丁目□番□号 ○○○○
    東京都○○区△△□丁目□番□号 ○○○○
  設立時監事
   東京都○○区△△□丁目□番□号 ○○○○
    東京都○○区△△□丁目□番□号 ○○○○
  設立時代表理事(会長)
  東京都○○区△△□丁目□番□号 ○○○○
  設立時代表理事(副会長)
  東京都○○区△△□丁目□番□号 ○○○○
  設立時代表理事(副会長)
  東京都○○区△△□丁目□番□号 ○○○○
  設立時代表理事(副会長)
  東京都○○区△△□丁目□番□号 ○○○○
  設立時代表理事(副会長)
  東京都○○区△△□丁目□番□号 ○○○○
  設立時代表理事
  東京都○○区△△□丁目□番□号 ○○○○
(最初の事業年度)
第33条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成21年3月31日までとする。

(定款に定めのない事項)
第34条 この定款に定めのない事項については、すべて一般社団法人及び一般財団法人に関する法律その他の法令の定めるところによる。

 以上、一般社団法人○○○実業学校同窓会を設立するため、この定款を作成し、設立時社員が次に署名(又は記名)押印する。

      平成○○年○月○○日

               設立時社員 ○○ ○○ (印)
               設立時社員 ○○ ○○ (印)
               設立時社員 ○○ ○○ (印)
               設立時社員 ○○ ○○ (印)
               設立時社員 ○○ ○○ (印)
               設立時社員 ○○ ○○ (印)

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