一般社団法人と株式会社の比較(特徴)
『一般社団法人』と「株式会社」(営利目的の会社の中で一番利用されている会社形態)を比較してみます。
まずはそれぞれの特徴についてです。
一般社団法人 | 株式会社 (非公開・非大会社) |
|
設立者の人数 | 社員2名以上 | 発起人1名以上 |
営む事業 | 制限なし | 制限なし |
出資金 | 不要 (基金制度あり) |
1円以上 |
設立の許可 | 不要 | 不要 |
設立 | 定款認証と登記のみ | 定款認証と払込と登記 |
監督官庁 | なし | なし |
議決権(原則) | 社員につき各1個 | 1株につき各1個 |
最低設置機関(原則) | 理事1名と社員総会 | 取締役1名と株主総会 |
役員の任期 | 理事 2年 定款で短縮可 |
取締役 2年 定款で10年まで延長可 |
貸借対照表の 公告義務 |
あり | あり |
剰余金の分配 残余財産の分配 |
できない | 原則株数に応じて |
原始定款の認証 | 不要 (非課税) |
必要 (印紙4万円) |
設立登記 登録免許税 |
6万円 | 15万円 |
一般社団法人には、現行の民法による公益法人のように「公益を目的とする」などといった規制はなく、原則として営む事業に制限はありません。
法人に関する規定も、社員(構成員、株式会社:株主)の持分に関する規定がない点を除けば、株式会社に関する規定と酷似しています。
一般社団法人は出資が不要なところから株式会社より初期費用は安価です。
法人に関する規定も、社員(構成員、株式会社:株主)の持分に関する規定がない点を除けば、株式会社に関する規定と酷似しています。
一般社団法人は出資が不要なところから株式会社より初期費用は安価です。