一般社団法人と株式会社の比較(設立手続)
『一般社団法人』と「株式会社」(営利目的の会社の中で一番利用されている会社形態)を比較してみます。
ここではそれぞれの設立手続きについてです。
一般社団法人 (非大規模、機関:社員総会・理事) |
株式会社 発起設立 (非大会社、機関:株主総会・取締役) |
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1 | 定款の作成(設立時社員2名以上) | 定款の作成(発起人1人以上) |
2 | 公証人による定款の認証 | |
3 | ▼ | 発起人による設立時発行株式の決定 株式引受の同意 |
4 | ▼ | 株式の払込み |
5 | 設立時社員による設立時理事の選任 〃 設立時代表理事の選定 |
発起人による設立時取締役の選任 〃 設立時代表取締役の選定 |
6 | 設立時社員による主たる事務所所在場所の決定 | 発起人による本店所在場所の決定 |
7 | 設立時理事による設立手続きの調査 | 設立時取締役による設立手続きの調査 |
8 | (基金の募集・拠出) | ▼ |
9 | 設立登記の申請 | |
10 | 成立後の手続き |
◆「基金」とは、一般社団法人に拠出された金銭その他の財産であって、当該一般社団法人が拠出者に対してこの法律及び当該一般社団法人と当該拠出者との間の合意の定めるところに従い返還義務
(金銭以外の財産については、拠出時の当該財産の価額に相当する金銭の返還義務)を負うものをいいます。定款で定める必要があります。なお、基金は登記事項ではありません。
設立手続きについても、株式会社とあまり違いはありません。
出資がある株式会社において設立時役員の選任は、発起人の出資履行後遅滞なく行いますが、
出資のない一般社団法人においては、定款の公証人の認証後遅滞なく行います。
どちらも定款で設立時役員を選任できますので大きな違いとはいえません。設立登記申請の添付書類についても同様です。
設立登記の登録免許税は、株式会社は15万円(資本金約2100万円まで)なのに対し、一般社団法人は6万円です。
出資がある株式会社において設立時役員の選任は、発起人の出資履行後遅滞なく行いますが、
出資のない一般社団法人においては、定款の公証人の認証後遅滞なく行います。
どちらも定款で設立時役員を選任できますので大きな違いとはいえません。設立登記申請の添付書類についても同様です。
設立登記の登録免許税は、株式会社は15万円(資本金約2100万円まで)なのに対し、一般社団法人は6万円です。