相続について(遺言・分割・登記ほか)

相続 手続き・相談

相続について(遺言・分割・登記ほか)

「うちは財産が少ないから、相続でもめることはない」、
「うちは兄弟の仲がいいから相続争いなんて考えられない」

親が元気な間、相続を現実的な問題として考えている方は少ないと思います。
しかし、身近な人を亡くすことは、人生で少なくとも一、二度は経験しますし、いざという時に家族みんなが、今と同じ状態であるとは限りません。
相続問題を契機に良好な親族関係が一転するということが多々あると、司法書士としての経験上、肌で感じております。

「『相続』は、死亡によって開始する」と法は定めています(民法882条)。
また相続人は、被相続人(死亡した人)の死亡を知っているか否かにかかわらず、 「相続開始のときから、原則、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する」ともあります。

しかし、もめない円満相続を実現するには、相続が発生してからの対策では限界があるのが現実です。
また、相続には、民法、相続税法、所得税法、多くの法律が複雑に関連しており、事前の準備がとても大切です。
確かに、生前に相続の話をするのは縁起が悪いなどを理由として避けられてきました、しかし、きっちりと準備を始めている方はすでに始めています。
相続税がかかるかからないの問題ではありません、
相続の基本を学び、専門家と共にもめない円満相続を実現しましょう。

アーカイブ

PAGE TOP