有限会社の解散

有限会社を解散させたいのですが昨年より下請け業者と代金支払いの金額が合わないため裁判中ですが解散は可能でしょうか?

いちにさんさん (三重県/43歳/女性)

解散はできます。
任意に解散すると当事者の申請により登記簿に解散の旨が登記されます。

ですが、解散しても法人格はなくなりません。
通常、法人格がなくなるには、解散後清算手続(債権者への通知・公告、残務処理、債権の回収、債務の支払いなど)を経て、そのあとで財産が残るようなら、株主(有限会社の社員)に残余財産の分配をします。そういった手続きを完了しないと最終的に法人格が消滅しません。

しかし、その会社が裁判中の場合は、上記手続きを踏んでも、清算は完了しないとされているので法人格は消滅しません。

関連記事

  1. 会社・法人マイナンバー制度

  2. 合同会社を選択肢に

  3. 所有権移転登記の登録免許税の納付方法

  4. 富士通の取締役の辞任問題を考える

  5. こんな遺言公正証書はいかが?

  6. 登記官の印が黒色、穴なしの登記簿謄本はコピー?

  7. 未納賃貸料を請求されました。

  8. 代表取締役および取締役の辞任について

アーカイブ
PAGE TOP