遺留分の支払い

遺留分は私が相続した純資産価格から渡すのかそれとも控除額を引いた価格つまり相続税のかかる価格から渡すのですか。教えてください

ドナルドダックさん (愛媛県/49歳/女性)

遺留分の算定はあくまで、被相続人の財産額が基準となります。
相続税とは関係がありませんので、純相続財産から渡すことになります。

関連記事

  1. 遺言以外で公証役場でできること
  2. 会社・法人マイナンバー制度
  3. 土地の売買の登録免許税が上がる
  4. 遺言を書く人、書かない人、あなたはどっち?
  5. 新しい法人法と不動産登記
  6. マンション共有名義の変更について
  7. 一円会社(確認会社)解散の危機
  8. 相続する土地を放棄したいのですが?

アーカイブ

PAGE TOP