遺留分の支払い

遺留分は私が相続した純資産価格から渡すのかそれとも控除額を引いた価格つまり相続税のかかる価格から渡すのですか。教えてください

ドナルドダックさん (愛媛県/49歳/女性)

遺留分の算定はあくまで、被相続人の財産額が基準となります。
相続税とは関係がありませんので、純相続財産から渡すことになります。

関連記事

  1. 遺産分割の遺産の範囲
  2. 「なりすまし」による不動産詐欺事件
  3. 妻の元夫がカードローンの多重債務者です
  4. 詐欺罪・・・?
  5. 会社・法人マイナンバー制度
  6. 子供がいない場合の相続について
  7. 相続人がいません...
  8. 抵当権設定について教えてください。

アーカイブ

PAGE TOP