子供がいない場合の相続について

よろしくお願いします。45歳の主婦です。
夫は50歳で結婚18年になります。
夫は5人兄弟の末っ子で、両親と一番上の姉は既に他界しています。
兄姉はそれぞれ結婚していて、孫もいます。
私達は子供がいません。

夫が死亡した場合ですが、子供と親がいない場合は妻と夫の兄姉が法定相続人になると聞いたのですが、本当でしょうか。
夫の兄・姉とは仲良く親戚付き合いはしていますが、お互い遠方なので日頃特にお世話になるということはなく、夫が死亡した際に財産を分けるとなると私の生活が厳しくなります。
財産は自宅(ローン完済済)と貯金です。
予め、財産放棄してもらうという方法があると聞きましたがそれはどのようにするのでしょうか。
両親は長男と同居していましたので、夫は早い時点で財産放棄の書類にサインしており(長男から言われて)、両親の財産は何も受け取っていません。
なので、夫の財産放棄をお願いしてもトラブルはないと思うのですが、手続きが分からないので教えていただきたく、又別の方法があればそれも教えていただきたくお願いいたします。

みもざさん (東京都/45歳/女性)

こんにちは、司法書士 小林です。

子供、親がいない場合の相続人についてはみもざさんの仰るとおりです。
今回のケースでいえば、、子供がなく、尊属(親・養親・祖父母など)が亡くなっていれば、旦那さんのご兄弟が相続人になります。

相続開始前に、将来のその相続に関する放棄の書類にサインをしても法的にはなにも意味はありません。

今回の場合、旦那さんが生前にご兄弟に「財産はすべて妻に相続させるよ」と伝えていただき、みもざさんに全財産を相続させる旨の遺言を残せば何も問題はありません。
兄弟が相続人の場合遺留分(法律で守られている相続分)がないので上記が可能です。

争いを避けるため、生前にご兄弟に伝えておき、(遺言は、法定の要件を満たしていれば問題ありませんが)公正証書で遺言を残すというステップを踏めば完璧でしょう。

評価・お礼

みもざさん
小林先生

早々に回答を頂きありがとうございます。
とても分かりやすく、充分理解できました。

感謝いたします。

関連記事

  1. 区分所有建物について
  2. 専門家集団、一般社団法人おおた助っ人 現る
  3. 変わる法務局
  4. 同窓会(権利能力なき社団)の一般社団法人化
  5. 代表取締役および取締役の辞任について
  6. 地震等の被害による相続
  7. 『登記懈怠』と『選任懈怠』、さぁどっち?
  8. 有限会社のような株式会社

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

CAPTCHA


アーカイブ

PAGE TOP