詐欺罪・・・?
まず前提条件から。
会社の設立資金として50万円貸してほしいといわれ、借用書を書かせて50万円貸しました。
その後、活動資金や生活資金が… ということで、追加で50万円貸しました。
その際は実は借用書を新たにつくらずに口約束で返済期間を延ばすとしか言わず、借用書を新たに書くことをしませんでした。
その後、返済期間が始まり、最初の2ヶ月は返済があったのですが、その後は返済が滞り…
本人、ならびに連帯保証人であったその両親とは全くの音信不通になってしまいました。
被害届けを出そうかどうか、いろいろ悩んでいたのですが、
同一人物から同様の被害を受けていた知人と情報をやり取りしていたところ、
その相手がどうやら警察に捕まったとのことなのです。
いまからでも被害届けを出すことは可能なのでしょうか?
また可能であれば、警察にすでに捕まっている旨を伝えるべきなのでしょうか。
ぽてと777さん (兵庫県/27歳/男性)
ぽてと777さんこんにちは。
災難ですね、ご察しします。
被害届を出すことは可能だと思います。
しかし被害届はあくまで被害届です。告訴ないしは告発とは多少異なります。
もし、相手を訴えることが一番の目的ではなく、貸したお金をなんとか回収できないかを一番に考えるのであれば、お近くの司法書士に相談してみてください。
(金額的に弁護士を介するとコストがかかり過ぎると思いますので。)
借用書があり(しかも連帯保証人がいて)相手の財産が特定できるのであれば、捕まっていても回収する方法があるかもしれません。
回収はスピードが命なところもあります。