賃貸住宅の更新料条項は消費者契約法違反で無効

9月25日、賃貸住宅の更新料条項が有効かどうか争われた訴訟で京都地裁は、またもや「消費者契約法違反で無効」とする判決を出しました。

7月の同地裁、8月の大阪高裁と同様の判断で、更新料を無効とする流れは止められない様子です。契約書の変更など不動産賃貸業界への影響は必至ですね。

ちなみに国土交通省の調査では、更新料をとる慣行は首都圏や京都、滋賀、福岡などにあり、平均額が最も高いのは京都で、家賃の1.4カ月分だそうです。

関連記事

  1. 妻の元夫がカードローンの多重債務者です
  2. 『相続放棄』と『遺留分の放棄』 その1
  3. あなたにも遺言ができる! ...かも
  4. 建物の登記と相続について・・・・・
  5. 『調整割合』をご存じですか?
  6. マンションでの駐車場の落下物
  7. 公証役場とは(渡瀬恒彦のアレです)
  8. 「相続させる」旨の遺言で最高裁が初判断

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

アーカイブ

PAGE TOP