滅失登記に必要な書類

先日、古家つきの土地を購入しました。
現在、解体工事が始まり、その後行う滅失登記を自分でやろうと思い、
必要な資料について調べているのですが、
よくわからない点があり、質問させて頂きます。

<現在の状況>
?土地購入後、古家はすぐに解体し、新築する予定だったため、
 ・土地の名義(登記)は私(A)
 ・建物の名義は売主(Bさん)
 という状態です。

?現在、解体工事中。

<質問:滅失登記に必要な資料>
ネット等で調べたところ…
【滅失登記に必要な書類】
1.登記申請書(申請者が作成)
2.案内図(無くても可)
3.取毀証明書(工事会社が発行、
       またはこっちが作成して工事会社の印鑑証明書の印鑑をもらう)
4.工事会社の印鑑証明書(工事会社からもらう)
5.工事会社の会社登記事項証明書(工事会社からもらうか法務局でとる)
6.委任状

とあります。

このうち、
1、2…自分
3〜5…解体業者 が用意すると思うのですが、
6の委任状はどうすればよいのでしょうか。

土地家屋調査士の方に依頼する場合に必要なものと思われましたが、
今回の滅失登記は建物の名義人以外が申請することになりますので、
そういう意味での委任状も必要になるのでしょうか。

また、委任状の目的として
Bさんが『滅失登記を行うのをAさんにお任せします』という内容のもの以外に
何か必要なものはありますでしょうか。
(不動産屋に確認したところ、
 『解体業者の書類にも建物の名義人がサインする場所があるから、
  それについても委任状が必要かも』とのこと)

<現在の状況>を踏まえ、何か過不足ないか、
どういった委任状が必要で誰が何を用意すればよいのか
教えてください。

よろしくお願いいたします。

terry_dorryさん (千葉県/26歳/女性)

お答えします。
建物の所有権登記名義人以外からの申請であれば基本的に委任状は必要です。
ちなみに委任状はこんな感じです。
>委任状

(Aさんの)住所・氏名

私は、上記の者を代理人と定め下記事項に関する一切の権限を委任します。
委任事項
1、後記物件につき建物減失登記申請に関する一切の件
2、原本還付請求及び受領に関する一切の件
3、登記済証・登記完了証の受領の件及びその受領について
復代理人選任に関する一切の件

登記原因 平成  年  月  日取殺
物件の表示
所在・家屋番号・種類・構造・床面積

平成  年  月  日
 委任者(Bさんの)住所・氏名 (印) < 3〜5の解体業者の書類の3は基本的に解体業者だけが印鑑を押すパターンが多いです。
解体業者が法人か個人かで必要書類は異なります。

※登記の状況によって、また管轄によって物件所有者の実印押印での委任状や印鑑証明書などが必要になるケースもあるので、ご自分でお手続きをされるのであれば、インタ-ネットでの情報収集だけでなく、実際の登記申請を管轄する法務局に相談に行く方が間違いもなく、話が早いですよ。まだであればこちらをご参考にどうぞ、相談はもちろん無料です。
千葉地方法務局管轄区域一覧(千葉県内であればこちら)

無事にお手続き済むことをお祈りしています。

損をさせない司法書士 小林 彰

関連記事

  1. 登記の間違い?(不動産登記簿が新しくなります。)
  2. 認知されれば父となる人の姓を名乗れるか?
  3. 有限会社のような株式会社
  4. 本当に中小企業の事業承継の円滑化につながるのか?
  5. 違いの分かる『会社の登記簿謄本』の読み方 その1
  6. 変わる法務局
  7. 相続人である「子」の戸籍の記載はどこに...
  8. なぜ上がった!?固定資産評価額

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

CAPTCHA


アーカイブ

PAGE TOP