相続人がいません...

日常的に相続に関する業務にかかわっていても「相続人不存在」のケースに当たることはそう多くありません。ただ今回のような大震災の場合、法定相続人も一緒に被害に遭い、結果相続人がいないというケースは数多くあるのではないでしょうか。このようなケースの場合被相続人が有していた財産はどうなるでしょうか。以下をご覧ください。
(相続人不存在の場合の手続きの流れ)
①相続の開始 ▲ ②相続財産管理人の選任 ③相続財産管理人の選任の公告 ▲ ④相続債権者等の債権申出の公告 ▲ ⑤債権者・受遺者への弁済 ▲ ⑥相続人捜索の公告 ▲ (相続人不存在確定) ⑦特別縁故者への財産分与申立 ▲ ⑧国庫帰属
(2ヶ月以上) (2ヶ月以上) (6ヶ月以上) (3ヶ月以内)
上記のような手続きを踏み、最終的に財産が残った場合は国庫(国)に帰属します。期間として13カ月以上要します。ちなみに⑦の特別縁故者に該当する例としては、未認知の非嫡出子や内縁の妻・夫などが代表的ですが、被相続人の看護にあたった人や雇用主、友人、宗教法人なども事情によっては該当することがあるようですね。

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