合同会社の実印登録

非常に急いでいます。
合同会社の代表社員が3人います。実印登録をした際に、代表Aが提出者として登録しました。今回車庫証明の提出があり、その際に代表社員として代表Bが書類に記入し、署名し実印を使用したところ、印鑑証明に代表Aが記載されており、代表Bでは契約出来ないということになりました・・・どのようにすれば、代表社員3名が使用出来る様になるのでしょうか?実印の登録手続きに問題があったのでしょうか?それとも3種類の印鑑でそれぞれが実印登録(法人印)出来るのでしょうか?

知己さん (大阪府/34歳/男性)

お答えします。

>代表社員3名がそれぞれ印鑑証明書の発行を法務局から受けるためには、それぞれ別々の印鑑で印鑑届出を法務局にする必要があります。(同じ印鑑ではダメです。)< 今回のケースであれば、
1)契約を代表社員Aさんが合同会社を代表して行う
2)新しい別の法人代表印を作成し、Bさんがその印鑑で印鑑届出をし、法務局から代表社員Bさんの印鑑証明書を発行してもらう
3)Aさんの印鑑届を廃止し、代わりにAさんの使っていた印鑑でBさんが届出をする。
(この場合今後Aさんの印鑑証明書は発行されなくなります)

の3つの方法が考えられます。

お手続きの方法はこちらの民事局のサイトをご参考ください。
商業・法人登記簿謄本,登記事項証明書(代表者事項証明書を含む),印鑑証明書の交付等の申請

損をさせない司法書士
司法書士 小林彰

関連記事

  1. 叔母名義の借地上にある実家の借地料について
  2. 個人間での金銭借用について
  3. 錯誤登記の手続きと費用について
  4. 住宅ローン借り換えの行政書士費用について
  5. もし民法が改正されたら...
  6. 増加する「競売」と「任意売却」
  7. 中古マンション登記費用
  8. 遺言を書く人、書かない人、あなたはどっち?

アーカイブ

PAGE TOP