叔母名義の借地上にある実家の借地料について

東京の下町の約45坪の叔母名義の借地の一角の約12坪に、うちの親と伯母とで二世帯住宅を建て、現在は母と伯母が40年来住んでいます。約33坪には叔母の家が建っています。
契約更新や税金の支払いなど叔母がやっているそうです。今年になって更新があったとかでそれぞれ月2万5千円の賃料を叔母から請求されたそうです。税金などはまた別に徴収されるというので、約12坪の土地に月5万円と税金といことになります。
高すぎませんか?
母たちも高すぎるおかしい、と抗議したそうですが、聞く耳がないようです。また契約書や領収書の類も見せてもらったことがないそうです。疑っているのか、と逆切れされると言っていました。
身内なので円満に話をつけたいと思っているようですが、話し合いにならない以上専門家に入ってもらった方が良いのでしょうか。

pco81726さん (東京都/42歳/女性)

身内同士のことですので円満に話をつけるに越したことはないと思いますが、もし話し合いにならないのであれば専門家を入れたり、裁判所の調停を使ったりといった方法も必要かもしれません。

ただ、高い安いの判断はどういった基準でされているのでしょうか?
該当物件の相場がどの位か分かりませんのでこちらが判断するのも難しいですし、『税金などもまた別に徴収』というのもどういったご事情か分かりかねます。
またどのような契約になっているのかによっても違ってくると思います。

”まずは、その賃借している土地の固定資産評価額を調べてみてはいかがでしょうか。”
”地代の相場は、大体(固定資産税+都市計画税)の3倍前後と言われています。”

ちなみに東京23区内の土地であれば、どこの都税事務所でも固定資産評価証明書を”借地人の方”でも交付請求することができます。(平成15年度より)

>借地人ご本人が請求する場合は、
1)借地人ご本人であることが分かる書類(運転免許証・健康保険証など)
2)借地人・借家人等であることが分かる書類(賃貸借契約書などや、契約書等に基づいて賃借料等を払い込んだことの領収証など)

をご持参の上、最寄りの都税事務所でご請求ください。(本人以外の場合は委任状等が必要ですので都税事務所にご確認ください)
(事前に借地の地番を法務局等で確認する必要もあるかもしれません。)< まずは、高いのか安いのかの判断をする材料を集めてから話し合いをされた方がよいと思います。無事お話し合いが済むとよいですね。
損をさせない司法書士
司法書士 小林彰

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