会社法の勘違い

施行から丸3年以上経過した会社法ですが、最近耳にする基本的な勘違い、思い違いをいくつかあげてみます。

○ どの会社も監査役なし、取締役1人の会社にできる!

→大前提として、全ての株式に譲渡制限が付いている会社でなければダメです。また既に取締役会がある場合もその旨を変更しなければダメです。資本金5億円以上または負債総額200億円以上の大会社もできません。

○ どの会社も取締役の任期を10年に延ばせる!

→これも、全ての株式に譲渡制限が付いている会社でなければダメです。

○ 取締役会を廃止する時は、取締役の人数を減らさなければいけない!

→そんなことはありません。取締役会を廃止すると取締役の最低人数が3名から1名になるだけです。

未来の2つより現在の1つです、着実に進めましょう。

関連記事

  1. 類似商号規制の廃止(見えないリスク)
  2. 言葉は悪いが寄与分とは”見返り”のこと
  3. 遺産分割協議書について
  4. 滅失登記に必要な書類
  5. これからの成年後見
  6. 詐欺罪・・・?
  7. 新しい法人法と不動産登記
  8. 録音すると。

アーカイブ

PAGE TOP