区分所有建物について

兄弟で完全分離の区分所有の2世帯住宅(1つは兄弟それぞれ1/2ずつの持分の共有、もう1つは兄の単独の所有)を、界壁の一部に穴を開けて出入りが出来るようにする場合、ドアをつけたとしても登記上は、1つの建物になってしまいますか?又、その場合で、全て兄に所有権を移した場合、1/2の割合について贈与税はかかるものですか?もっと複雑ですか?更に、兄単独の方は抵当権が付いている場合、抵当権者とのやりとりも発生してしまいますか?どうかお教え下さい。

poposuiさん (東京都/32歳/女性)

poposuiさん、こんにちは。

司法書士の小林です。

まず、建物の表題部の登記は原則本人申請によってなされるので、壁に穴をあけて扉を付けたからといって、登記簿上勝手に1つの建物になることはありません。
独立した構造になっていれば、その扉が木製のものであっても、それぞれ区分建物とすることができるという法務局での通達があるそうです。(土地家屋調査士談)

もし一つの建物にするとした場合、登記の手続き、持分の移転の手続、贈与税の問題、抵当権者とのやり取り、全て必要になる可能性がありますので単純ではないですね。

独立性があるかどうかの判断や、登記が必要かどうか、法務局との調整を含めて土地家屋調査士に相談された方が良いと思います。

東京土地家屋調査士会
無料相談もあるので、ご相談することをお勧めします。

評価・お礼

poposuiさん
どうもありがとうございました。
建物の扱いが変わると、きちんと登記の変更をしなければならないものだと思っていたので、それを前提にお尋ねしました。

区分建物とみなされるかどうか、土地家屋調査士の方に相談させて頂きます。
無料相談のこともお教え頂きありがとうございました。

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