遺言以外で公証役場でできること

決して公証役場の回し者ではありませんが、公証役場は遺言公正証書の作成以外でも、相続対策で役に立つのです。それが、私署証書に対する確定日付の付与です。

◎ 確定日付の付与

確定日付の付与とは、私文書に確定日付を付与し、その日にその文書が存在したことを証明するもの。
債権譲渡の通知又は承諾によく使われますが、文書の作成の日付を実際の作成日より遡らせたりしたことによる紛争の発生をあらかじめ防止する効果があります。実務では、役員報酬を決定する議事録や質権の設定の契約書などにも使われます。

この確定日付の付与の手数料は、たったの700円。(法務局でも可能)今後は生前贈与の契約書など相続対策でもきっと役に立つことでしょう。確定日付のある証書は、訴訟等になった場合を含めて証明手段として有効ですので、揉めないために使えるものは上手に役立てましょう。

関連記事

  1. 相続させたくない実子への対応は?
  2. 専門家集団、一般社団法人おおた助っ人 現る
  3. マンションでの駐車場の落下物
  4. 3年前に死亡した父親名義の土地・建物相続
  5. 妻の元夫がカードローンの多重債務者です
  6. あなたにも遺言ができる! ...かも
  7. 合同会社を選択肢に
  8. 決算報告書の公示について

アーカイブ

PAGE TOP