確かに自転車はエコだけど...

時代は、空前の“エコ”ブームです。地球にやさしい、財布に優しい、そしてメタボにも優しい『自転車でのエコ通勤・通学』。期の変わる4月から自動車や電車バスから切り替えようとお考えの方もいらっしゃるのでは。良いことづくめの『サイクルライフ』となれば自転車に乗らない理由はない!
今回はその自転車のリスクについて考えてみます。運転免許は不要ですが、そもそも自転車は、道路交通法上の「軽車両」、自動車と同じ『車両』に含まれます。歩道に上がる時は、原則自転車は降り押して歩かなければいけないし、車道の逆送や無灯火、携帯電話の操作や傘を差しながら運転(最近見かける固定式も)は刑罰を受ける可能性があります。酒気帯び運転は自転車でも絶対ダメです。
① 事故の刑事責任と民事の損害賠償責任
自転車は対自動車では弱者ですが、簡単に時速20キロを超える速度を出すことができる電動アシスト付きの自転車や高機能自転車は、歩行者から見ると自動車同様、走る凶器以外の何物でもありません。
自転車で交通事故を起こし、相手を死傷させた場合、刑事上の責任として「重過失致死傷 (刑法第211条第1項後段:自転車側に重大な過失があり、人を死傷させた場合)」の罪に問われることがあります。(5年以下の懲役若しくは禁固又は100万円以下の罰金)
また最近は、自転車が歩行者と事故を起こした場合の高額な損害賠償請求を認める判決も数多く出てきています。
・自転車通学中の高校生が誤って歩行者に衝突し、脊髄損傷の重傷を負わせた。 【賠償金】
6008万円
・女子高校生が夜間、携帯電話を操作しながら無灯火で走行中、看護師の女性と衝突。女性には重大な障害が残った。 【賠償金】
5000万円
・街灯のない線路際の道で、自転車で帰宅途中の高校生が電車に気を取られて歩行者に衝突。歩行者は死亡。 【賠償金】
3912万円
(警視庁ウェブサイトより)
② 会社(雇用者)側の問題
また、最近問題になりつつあるのが、自転車通勤者を抱える会社(雇用者)側の問題です。本人のけがはマイカー通勤と同様に労災適用となる可能性がありますが、他人にけがを負わせた場合、会社が従業員に対して自転車通勤を推進している場合や手当などを与えている場合は一定の責任の追及をされる可能性が出てくるかもしれません。
保険加入や安全講習会の実施など、リスク対策も必要になってきます。自転車に乗る人はこういったことを承知の上、サイクルライフを楽しんでいただきたいですね。

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