あなたの町内会は認可されていますか?

昔からある町内会や自治会といった地縁団体、これらには法人格はなく、権利能力なき社団とされており、権利義務の『主体』となることはできません。そんな町内会が所有する町内会館や集会所、事務所といった施設、そういった不動産の登記の名義ってどうなっているかご存じですか?
そもそも不動産登記制度は、権利能力なき社団を当事者とする登記を認めていません。そのため町内会が会館などを所有している場合、その不動産の登記名義は、会長等の個人名義か構成員数名の名義で登記する方法しかありませんでした。このように個人名で登記をすると、登記上、個人の財産と地縁団体の財産との区別がつかず、構成員に相続が生じた時や代表者に変更があった場合など多くの問題や不便が生じていました。
 そこで平成3年、地方自治法が改正され地縁団体にも地縁団体名義で不動産登記を受ける道が拓けました。
【地方自治法】
第260条の2  町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(以下本条において「地縁による団体」という。)は、地域的な共同活動のための不動産又は不動産に関する権利等を保有するため市町村長の認可を受けたときは、その規約に定める目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。
この認可を受けている地縁団体は、団体名で不動産登記を受けることができます。現状でも多くの地縁団体が認可を受けているようですが、一度ご自分の町会がどうなっているか調べてみてはいかがですか。

関連記事

  1. 株券を地震で紛失
  2. 自己破産と連帯保証人辞退について
  3. 社外取締役について
  4. 会社・法人マイナンバー制度
  5. 遺言書の有効範囲
  6. 富士通の取締役の辞任問題を考える
  7. 会社手続、役員の登記の過料について
  8. 会社の廃業手続き

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

CAPTCHA


アーカイブ

PAGE TOP