一円会社(確認会社)解散の危機

確認会社とは、会社法施行前に、特例法により最低資本金を下回る資本金額による設立が認められた株式会社又は有限会社のこと。定款に資本金の額を一定額まで増やすか組織変更をしないと、設立の日から5年を経過することで解散する旨が定められている。
ご存じのとおり、平成18年5月の会社法施行により、有限会社は新たに設立することができなくなり、株式会社の最低資本金規制(1000万円)はなくなりました。
最低資本金規制のあった旧商法時代に、会社設立による起業を促進するため創設されたのが確認会社制度です。経済産業大臣の確認を受けることにより資本金が1円でも有限会社・株式会社が設立できるようになりました。ただ、設立から5年以内に資本金の額を一定額まで増やすか組織変更をしない限り解散となる制限つきです。
会社法の施行でこの確認会社の特例法は廃止になりましたが、定款の解散事由(登記事項)「会社設立の日から5年以内に増資をしないと解散」の効力は残っています。
増資をする以外で解散を防ぐには、定款の解散事由を廃止し登記する必要があります。本来であれば株式会社の定款変更は総会の特別決議が必要ですが、確認会社に限っては、簡易に取締役会(取締役会がない場合は取締役の合議)で定款変更の決議することができます。あくまで設立の日から5年がリミットですのでご注意ください。
(なお変更登記の登録免許税は3万円です。)

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