相続登記をする理由

「うちは相続税も関係ないし、相続登記は後でいいだろう。」

相続による登記名義の変更は、
1)登録免許税がかかる(課税価額の4/1000)
2)登記に義務や期限もない
そのため先送りにするケースが多々あります。

ですが、法定相続人間で誰が相続するかの合意ができたら、直ちに登記をすることをお勧めしています。

相続の際の遺産分割協議には、原則法定相続人全員が参加しなければなりません。
おじいちゃんの相続開始後、間もなくその息子・娘が亡くなり相続が発生すると、おじいちゃんの遺産分割協議には、その子の法定相続人(孫など)も参加しなければなりません。
いつのまにか遺産分割協議に参加しなければいけない相続人の数が10人を超えるようなケースになることも少なくありません。そうなると、印鑑を押してもらうだけでも相当な時間がかかります。

また、第2、第3の相続の発生するタイミングによっては、全くの赤の他人が遺産分割協議に参加しなければならないケースが出てくることもあります。
こうなると当事者のみで解決するのは難しくなり、費用をかけて専門家や裁判所を使わないと処理できなくなる可能性があります。

さらに最近増えているのは、
法定相続人は存命ではあるが認知症などで判断能力が不十分になってしまっているようなケース

この場合、成年後見制度などを利用しなければ遺産分割協議を行えない可能性もあり、その場合非常に手間と時間と費用がかかります。

相続登記に必要な被相続人の戸籍・除籍謄本なども古くなればなるほど集めるのに苦労します。
いつかかけるお金と手間なら、なるべく早くに片づけた方が良いと思いませんか?

損をさせない司法書士
小林 彰

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