『(相続財産の)国債は当然に分割されるのか?』
(相続の一般的効力)
第八百九十六条 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。
と民法には規定されていますが、被相続人が相続開始時に有していた遺産は、
被相続人の一身に専属するものを除いて全て遺産分割の対象となるわけではありません。
例えば、金銭債権その他の預貯金等は可分債権とされ、遺産分割協議を待つまでもなく、
相続開始と同時に当然に分割され、各相続人に法定相続分に応じて帰属するとされています。
(相続人間において遺産分割の対象とする旨の合意があれば遺産分割の対象とする事ができます。)
では先日相談会で相談を受けた、『国債』はどうでしょう?
国債は、購入者と国との間の消費貸借契約類似の契約であるとされており、
国に対する請求権ですので、相続により承継されるものとされており、
相続人が複数いる場合は、共同相続人はそれを準共有するものと解されています。
ゆうちょ銀行等では貯金等の相続による手続と同様に、法定相続人全員の関与のもと
戸籍謄本等を添付のもと、代表相続人が手続をし、代表相続人に対して
払い戻しが行われているようです。
当然に分割されるものとしては取り扱われてはいません。
なお、取扱い金融機関によって扱いが異なる事もあるかもしれませんのでご注意ください。
遺産分割協議書にもしっかりと記載しましょうね。
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大田区池上 元八百屋の司法書士 小林 彰