小規模宅地等の課税価格の特例の改正

3月24日に平成22年度税制改正法案が成立し、相続における小規模宅地等の課税価格の計算の特例が大幅に改正されました。
2)租税特別措置等     [財務省 税制改正の内容 抜粋]
〔国税〕(廃止・縮減等)
④ 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例について、相続人等による事業又は居住の継続への配慮という制度趣旨等を踏まえ、次の見直しを行います。
イ 相続人等が相続税の申告期限まで事業又は居住を継続しない宅地等(現行200m2まで50%減額)を適用対象から除外します。
ロ 一の宅地等について共同相続があった場合には、取得した者ごとに適用要件を判定します。
ハ 一棟の建物の敷地の用に供されていた宅地等のうちに特定居住用宅地等の要件に該当する部分とそれ以外の部分がある場合には、部分ごとに按分して軽減割合を計算します。
ニ 特定居住用宅地等は、主として居住の用に供されていた一の宅地等に限られることを明確化します。
(注)上記の改正は、平成22年4月1日以後の相続又は遺贈により取得する小規模宅地等に係る相続税について適用します。
この改正により、例えば被相続人の自宅を相続後すぐに売却しようと考えている場合など、居住の要件を満たさないため評価の減額を受けることができず、思わぬ負担がでてくるケースなどあるかもしれません。これほど大規模な改正ですと、改正前の減税を前提とした相続対策をしている方はその対策を見直す必要も出てくるかもしれません。
遺言を残す多くの方が、理由に「自分が死んだ後、相続人間で争いが起きないようにしたい」を挙げられます。考え抜いた遺言が、逆に相続人の争いのタネにならないよう、自分の遺言には最後まで責任を持つつもりで、税制の改正に限らず、状況に合わせて内容を見直すべきです。どの方法で作成した遺言でも、遺言はいつでも変更・撤回することが可能であるということをお忘れないように。

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