借地権と地震
今回の震災では津波による被害が特に大きく、沿岸部では多くの建物が津波の被害に遭っています。津波で全壊した建物の底地が借地だとその借地権はどうなるでしょうか?
原則として借地権は消滅しません。借地借家法施行前のいわゆる旧借地権でも同じです。地震による建物の滅失で借地権が消滅する旨の特約も無効と解されており、(相談はすべきですが)建物再築の地主の承諾も不要です。
一般的に借地権は登記簿には登記されず、借地上の建物の登記をもって対抗要件を備えています。借地上の建物が全壊した場合、建物の登記だけが残っていても当然対抗力はありません。借地借家法では借地人保護の観点から、借地権の内容等を借地上に掲示することで一定期間対抗力を認めるとしていますが、今回の震災では『罹災都市借地借家臨時処理法』が適用されるようですので、適用地域では対抗要件を含め権利が保護されます。