同窓会(権利能力なき社団)の一般社団法人化

聞くところによると、全国的に同窓会の一般社団法人化が進んでいるそうです。ただ法務省の登記統計によると、一般社団法人の設立登記件数は、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」が施行された平成20年12月と平成21年度を合わせても2765件と、この法人が積極的に利用されているとは言い難い状態のようです。(ちなみに平成21年度だけでも株式会社設立登記は79902件です。)
同窓会などを一般社団法人にする場合、「共益的活動を目的とする」、いわゆる『非営利型法人』とすることで税制の優遇を最大限に受けることができます。この『非営利型法人』にするためには、設立時の原始定款に定めなければならないこと、定めてはならないことがあるので定款作成段階から注意が必要です。また、理事は最低3名必要です。
ちなみに非営利型法人とは、以下に該当する法人です。
[法人税法施行令3条2項]
① その会員の相互の支援、交流、連絡その他の当該会員に共通する利益を図る活動を行うことをその主たる目的としていること
② その定款(定款に基づく約款その他これに準ずるものを含む)に、その会員が会費として負担すべき金銭の額の定め又は当該金銭の額を社員総会若しくは評議員会の決議により定める旨の定めがあること
③ その主たる事業として収益事業を行っていないこと
④ その定款に特定の個人又は団体に剰余金の分配を受ける権利を与える旨の定めがないこと
⑤ その定款に解散したときはその残余財産が特定の個人又は団体(国若しくは地方公共団体、公益社団法人又は公益財団法人、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律5条17号イからトまでに掲げる法人又はその目的と類似の目的を有する他の一般社団法人若しくは一般財団法人を除く)に帰属する旨の定めがないこと
⑥ ①から⑤及び次の⑦の要件のすべてに該当していた期間において、特定の個人又は団体に剰余金の分配その他の方法(合併による資産の移転を含む)により特別の利益を与えることを決定し、又は与えたことがないこと
⑦ 各理事について、当該理事及び当該理事の配偶者又は3親等以内の親族その他当該理事と財務省令で定める特殊の関係のある者である理事の合計数の理事の総数に占める割合が3分の1以下であること
 元の同窓会から一般社団法人化した同窓会への寄付が非課税になったり、収益事業のみが課税対象になったりとよいこと尽くめの非営利型法人ですから、ミスのない様に進め、メリットを最大限に享受したいものですね。

関連記事

  1. 司法書士制度生誕140周年!
  2. 名義書換モレの不動産
  3. クレジットカードの現金化業者初摘発
  4. 経営承継円滑化法の活用しよう
  5. 株式会社の減資という選択肢を考える
  6. そうだ、公証人役場に行こう
  7. 富士通の取締役の辞任問題を考える
  8. 道路の工事車両を所有の私道の通行禁止にできますか?

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

CAPTCHA


アーカイブ

PAGE TOP