所有権移転登記の登録免許税の納付方法

素人ですが、自分で所有権移転登記をしようとしています。
売買による所有権移転登記の登録免許税は13/1000(H21.4.21現在)ということはわかったのですが、その納付方法がなんとなくしか分かりません。現金納付の方法と収入印紙での方法と両方、詳しく教えてください。
現金納付の方はやりかたを全く知りません。
収入印紙のほうは、「台紙に貼り登記申請書とホチキスでとめ、1人分の契印。印紙に割印はしない」というのは調べられたのですがあっていますか?
台紙というのはなんでもいいのですか?(ただのコピー用紙でも)台紙には署名押印など何も書かなくていいのですか?収入印紙は郵便局で売っている普通のものでいいのですか?13/1000で計算した端数はどうするのですか?(切捨てなど)

ニーーーーナさん

お答えします。

土地の売買による所有権移転登記の登録免許税の税率は、現在、軽減措置が続行したので固定資産評価額の10/1000です。

収入印紙での納付が一般的ですが、現金納付の場合、日本銀行、日本銀行歳入代理店、郵便局等で納付し、その領収書を登記申請書に添付します。税務署等で納付書はもらうことができます。

収入印紙については記述いただいているとおりで結構です。
台紙はあってもなくてもよく、直接申請書に貼っても大丈夫です。(台紙は、ただの白い紙で大丈夫です)
収入印紙は、郵便局でも法務局でも売っています。登記印紙と間違えないようにご注意ください。

端数については、一般的な例ですが、平成21年度の固定資産評価額が『12,345,678円』の土地について売買による所有権移転をする場合、
(12,345,678円→(課税価格)12,345,000円<千円未満切り捨て>)
12,345,000円×10/1000=123,450円
最終的な登録免許税納付額、123,400円(100円未満切り捨て)となります。
※あくまで一般例です。

法務局での相談は無料ですので、ご相談された方が間違い・二度手間がなくて良いと思います。

関連記事

  1. 遺言を書く人、書かない人、あなたはどっち?
  2. 類似商号規制の廃止(見えないリスク)
  3. あなたにも遺言ができる! ...かも
  4. 遺言を無効にさせないために
  5. なぜ上がった!?固定資産評価額
  6. もし民法が改正されたら...
  7. 成年後見人について
  8. 相続させたくない実子への対応は?

アーカイブ

PAGE TOP