躁鬱病

躁鬱病の父77歳、母75歳に泉州銀行が投資信託をすすめて、損をしました。違法ではないでしょうか。

mukonoseさんこんにちは。

今回のお話ですが、躁鬱病というだけで違法と主張するのは難しいと思います。
相手方が違法な勧誘をしたのであれば話は変わるとは思います。(しなければならない説明をしなかったなど)

法律では、後見や補佐、補助といった制限能力者を定めています。全て家庭裁判所での審判が必要です。もちろん、審判の前になされた法律行為であっても、その当時に意思能力を有していなければ当然無効となります。

こんなご時世ですので、今後のため任意後見契約を含め上記のような手続も視野に入れてご検討されてはいかがでしょうか。

関連記事

  1. 名義変更の費用と手続きの仕方

  2. 一般財団法人の設立に関して

  3. 簡易裁判って?

  4. 遺言書について

  5. 就職の保証人として「実印」を要求されています。

  6. 私が相続手続に力を注ぐ理由

  7. 公証役場とは(渡瀬恒彦のアレです)

  8. 土地と建物の相続について

アーカイブ
PAGE TOP