認知されれば父となる人の姓を名乗れるか?

離婚しましたが、職場の体裁上、前夫の姓を名乗っています。今、つきあっている人がいるのですが、仮に子供ができた場合、認知してもらって、付き合っている人の姓にすることはできますか?

ありらんさん (大阪府/40歳/女性)

婚姻状態でない状態でお子様が産まれた場合、民法790条の規定によりお子さんは、母の氏(姓)を称し、母の戸籍に入ります。
その後、父が認知したすると、母の戸籍のまま、子供の欄に認知の記載がされます。(父親の戸籍にも認知の旨の記載がされます)
しかし姓は変わらず母の姓のままですので、民法791条により家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定める届け出をすることによって父の戸籍に入り、姓を変更することができます。

関連記事

  1. 区分所有建物について
  2. 新しい法人法と不動産登記
  3. 遺言書の有効範囲
  4. 決算報告書の公示について
  5. 遺産のアパートの家賃収入はだれのもの?
  6. 変わる?商業登記と過料
  7. 不動産登記への辞退
  8. 遺言書の書き換えについて

アーカイブ

PAGE TOP