認知されれば父となる人の姓を名乗れるか?

離婚しましたが、職場の体裁上、前夫の姓を名乗っています。今、つきあっている人がいるのですが、仮に子供ができた場合、認知してもらって、付き合っている人の姓にすることはできますか?

ありらんさん (大阪府/40歳/女性)

婚姻状態でない状態でお子様が産まれた場合、民法790条の規定によりお子さんは、母の氏(姓)を称し、母の戸籍に入ります。
その後、父が認知したすると、母の戸籍のまま、子供の欄に認知の記載がされます。(父親の戸籍にも認知の旨の記載がされます)
しかし姓は変わらず母の姓のままですので、民法791条により家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定める届け出をすることによって父の戸籍に入り、姓を変更することができます。

関連記事

  1. 有限会社の倒産による代表取締役、および取締役

  2. 委託業務の解除について

  3. ついに始まる一般社団法人!

  4. 一円会社(確認会社)解散の危機

  5. 遺産相続対策について

  6. 土地の売買の登録免許税が上がる

  7. 親仕事を継いだが資産がない

  8. 抵当権の登記について質問です

アーカイブ
PAGE TOP