会社法の勘違い
施行から丸3年以上経過した会社法ですが、最近耳にする基本的な勘違い、思い違いをいくつかあげてみます。
○ どの会社も監査役なし、取締役1人の会社にできる!
→大前提として、全ての株式に譲渡制限が付いている会社でなければダメです。また既に取締役会がある場合もその旨を変更しなければダメです。資本金5億円以上または負債総額200億円以上の大会社もできません。
○ どの会社も取締役の任期を10年に延ばせる!
→これも、全ての株式に譲渡制限が付いている会社でなければダメです。
○ 取締役会を廃止する時は、取締役の人数を減らさなければいけない!
→そんなことはありません。取締役会を廃止すると取締役の最低人数が3名から1名になるだけです。
未来の2つより現在の1つです、着実に進めましょう。