社外取締役について

小会社の法務担当者です。取締役会設置会社です。取締役の責任限定文言が定款に入っています。今の取締役構成としては:

1人:常勤;業務執行はしている;兄弟会社に籍を置くもの
のこり2人:非常勤;業務執行していない;兄弟会社に籍を置く

となっております。

社外取締役の設置は義務だったような?気がするのですが、全員がその会社の人間でない場合でも問題ないでしょうか?

社外取締役(ここでいう「社外」というのはもともとその会社の人間であるかどうか、は関係あるのでしょうか?)、業務執行取締役、非常勤、常勤、などの区別がよくわからなくなってきました。

どうぞよろしくお願いします。

ばなな子さん (千葉県/34歳/女性)

お答えします。

社外取締役の存在または社外取締役であることが要件となる会社法の規定には次のようなものがあります。
1)委員会設置会社
2)特別取締役の設置
3)株主総会または取締役会の決議等による責任の一部免除
4)責任限定契約
(社外取締役の登記義務があるのは1,2,4です)

責任限定文言というのは3)を指していらっしゃるのでしょうか。
社外取締役は会社法第2条15号に定める客観的な要件によって決定されます。といっても、会社の側で特に社外取締役としての何らかの効果を生じさせる意思がなければ、客観的に社外取締役の要件を満たす場合であっても社外取締役候補者として選任する必要はありません。

ちなみに業務の執行とは、「会社の目的である具体的事業活動に関与すること」を意味するとされています。
常勤・非常勤は、あくまでその役員の勤務状況に着目する区別です。

一般的な回答になってしまいましたが、会社毎に個別に検討される必要があると思います。

損をさせない司法書小林 彰

関連記事

  1. 遺産分割を無駄にしないために
  2. 就職の保証人として「実印」を要求されています。
  3. 小規模宅地等の課税価格の特例の改正
  4. 司法書士制度生誕140周年!
  5. ご自宅の権利証などについて
  6. 賃料振込口座変更について
  7. 個人事業か、会社設立か、さぁどっち!
  8. 相続登記をする理由

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

CAPTCHA


アーカイブ

PAGE TOP