賃貸住宅の更新料の条項は無効という判決

現段階ではあくまで地裁での判決ですが、同法に照らして更新料特約を無効とした判断は初めてです。国土交通省の平成19年の調査によると関東でも60%以上の業者が更新料を徴収しているようですし、今後の展開にもよりますが、賃貸業界に重大な影響を起こしかねない判例です。

現在、敷金返還問題については、「司法書士に相談している」と一言大家に伝えただけで、戻らないと言っていた敷金が全額戻ってくるくらい、ほぼ決着はついています。

今後も無駄なお金は極力支払わないために役に立つ知識を身につけましょう。

賃貸住宅の更新料の条項は無効という大阪高裁判決

不動産賃貸業に関与する多くの方々が注目していた、平成21年8月27日の大阪高裁での控訴審の判決も、7月23日京都地裁の判決に続き、以下の判断を下しました。

「更新料の契約条項は消費者の利益を一方的に害しており、消費者契約法に照らして無効」

報道によると貸主側は上告するとのことですので最終的な判断は持ち越しですが、今回の高裁判決は、更新料の実務に大きな影響を及ぼすでしょうね。

関連記事

  1. 株主総会の省略
  2. 賃料振込口座変更について
  3. 『登記懈怠』と『選任懈怠』、さぁどっち?
  4. 抵当権の登記について質問です
  5. 新築建物の認定価格が上がる
  6. 不動産の登記 書類について
  7. 変わる法務局
  8. あてにしていた相続節税対策も使えない

アーカイブ

PAGE TOP